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失踪宣告申立て手続き

失踪宣告

失踪宣告(しっそうせんこく)とは、一定期間生死が明らかでない不在者について、死亡したのと同じ扱いにするためにとる手続きのことをいいます。
生死が明らかでないまま、いつまでも生存者としておくと、その者の財産やまわりの身分関係が不安定な状態となります。
そこで、家庭裁判所に利害関係人が申立てることによって、一定の手続きを経ることで死亡したものとみなすことができます。
【普通失踪】 【危難失踪】
ある日、夫が家を出たきりで7年間消息がつかない状態である場合などは、利害関係人として妻などが家庭裁判所に失踪宣告(普通失踪)の申立てをすることができます。
家庭裁判所に申立てがされると、申立人に利害関係があるかどうか、不在者が7年間生死不明であるかについて調査のうえ、失踪に関する届出について6ヶ月以上の間、公示催告が行われます。
この公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示することに加えて官報に掲載することで公告する方法により行われます。
公示催告の期間中に、本人が生存していることや違った時期に死亡していることの届出がなければ、家庭裁判所はその者につき失踪宣告をします。
その結果、生死不明の7年間の満了時に失踪者について死亡したものとみなされることになります。
火災、地震などに遭った場合や、断崖から転落した場合などのように、死亡の原因となりうる危難の去った後一年間、生死がわからない状態の行方不明者について、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告(危難失踪)の申立をすることがでます。
家庭裁判所に申立てがされると、申立人の利害関係の有無や失踪者が危難に遭遇したことが生死不明の原因となったのかどうかについて調査されます。
その後、失踪に関する届出について危難失踪の場合2ヶ月以上の間、公示催告がされます。生存などの届出がないまま公示催告期間が過ぎた時、家庭裁判所が失踪宣告をします。
なお、危難失踪の場合は、失踪宣告を受けた不在者について危難の去った時に死亡したとみなされます。

失踪宣告の効果

失踪宣告を受けた不在者は、普通失踪については失踪してから7年経った時点で、危難失踪については危難の去った時点で、死亡したものとみなされます。
死亡したとみなされた時点で相続が開始することになることから、例えば、法定相続人により遺産分割協議等をして取得した相続財産について相続人自ら処分をすることも可能となります。
また、婚姻関係も解消されることになることから再婚することもできるようになります。
なお、失踪者が生存していることが判明しても、すでに相続などによって出来た権利義務関係が自動的に解消されることにはなりません。
家庭裁判所に本人又は利害関係人が失踪宣告取消しの申立をし、その審判が確定することではじめから失踪宣告がなかったことになります。

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