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借金問題

借金問題

解決への道しるべ
 −借金問題でお悩みの方へ−
『毎月、借金返済しているのに、いつまでも借金が減らない・・・。』
『借金と返済を繰り返していくうちに、返済できないくらい借金が増えてしまった・・・。』
様々な事情により、消費者金融などから高い金利でお金を借り入れ、なかには借金返済のために極限にまで生活費を切り詰めざるを得なくなった方もいらっしゃることと存じます。
そのような状況の方におかれては、借金返済のことが足かせとなり、本来あるべき日々の生活が送れずに現在、かなりつらい思いをされているのでは
ないでしょうか。もっとも、ひとたび借金をすれば、当然にお金を返す義務があります。
法律に抵触しない限り、本来、約束どおりの金額を返済していかねばなりません。

ですが、ご自身ではどうすることもできない状況であるとき、債務整理という方法により 借金問題を解決することができるのを考えていただきたいのです。
ご自身として今まで何度となく、借金のことでまわりに相談しようと試み、結局 相談できず、なんの解決にも至っていない方もいらっしゃることでしょう。
まわりに余計な心配をかけたくない、などの心理が働いて、ひとりで問題を抱え込むケースが実際多いように思います。

しかし、借金問題はこのような状態で、ひとり悩んでいてもなんの解決にもなりません。むしろ、このまま放置することにより、結局、家族などまわりにより一層迷惑をかけることにもなりかねないのです。

このような方には是非、司法書士などの法律家に相談することをお勧めします。
借金の悩みを相談することで解決への第一歩となるはずです。
場合によっては消費者金融などに対し、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことにより、他の借金にその過払い金を充てることで借金問題が解決するケースもあります。

私は司法書士として、日々、多重債務を抱えている方と真摯に向き合い、それぞれの借金の悩みを解きほぐしたうえで、その方にとって適切な債務整理により、借金問題を解決へと導いています。ひとりで悩まずご相談ください。解決への道しるべをご提案します。

任意整理

任意整理

借金を見直し 新たにスタート
裁判所を通さず、消費者金融等に交渉して、支払方法(分割払い等)について和解する債務整理のことをいいます。
ところで、任意整理をすすめるうえで、重要になってくる法律の一つに利息制限法があります。この法律の中で借りたお金の上限金利が定められていて、その上限を超過した部分の利息の支払いは無効だとしています。
ですが、かつて消費者金融が設定していた金利はむしろ利息の上限(15%〜20%)をはるかにオーバーしたものが多かったのです。こういった利息部分は本来、債務として弁済する必要のないものであり、ご自身で自由になるお金ということになります。
そこで、払ってしまった超過利息を残りの借金に充てることによって債務を減額した状態で和解をするように交渉していきます。また、一括で支払えない場合も、分割払いについて交渉し、およそ3年間(引き延ばして5年間)で月々分割して返済できる見込みがあれば、任意整理による解決が望めます。
  
この任意整理は、利息制限法で定まった金利を上限として借金を計算し直し、今後の利息をカットしてもらって、支払うべき借金をその後返済していくためにとる債務整理です。『借りたものは返す』という考えを貫いたまま、債務を整理することができる方法でもあります。

任意整理 手続の流れ

step1

お問い合わせ

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
お伺いさせていただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。
悩むよりまずはご相談をおすすめします。

step2

ご依頼

残債務の額、借入先、いつからの借入か、などについてお聞きすることになります。契約書、督促状、履歴の記録された通帳などがありましたらご持参ください。
お任せいただくために委任契約書にサインを頂きます。

step3

受任通知の送付

認定司法書士が債権者に受任をした旨(取引履歴の開示請求を含む)の通知文を送ります。

step4

引き直し計算

債権者からの取引履歴開示の情報に基づいて計算し直します。

step5

和解交渉

債務額、分割払い等につき交渉します。

step6

和解成立

債権者との間で和解書を交わします。

step7

返済開始

和解したとおりに返済をしていきます。

個人再生

個人再生

マイホームに住みながら・・・
『個人再生』という債務整理の方法をご存じですか?
『住宅ローンの他に、消費者金融からの借金の返済がきつい』
『住宅を残したまま借金を整理できる方法はないか』
『ギャンブルや浪費が原因で借金をして、自己破産申立をしても免責されない可能性が高い』
このような悩みをお持ちの方に役に立つかもしれない借金解決の方法として『個人再生』という手続があります。
この制度の特徴は、『借金を圧縮して』『住宅を守りながら債務整理ができる』という点にあります。減額された借金を原則3年で払っていきます。
住宅ローンのある人は『住宅ローン特則』という手続と組み合わせて使います。

個人再生 ご依頼の流れ

step1 個人再生手続き開始の申立て・予納金納付 
step2 書面による審尋 及び 開始決定
step3 債権者からの債権の届出 
step4 異議申述
step5 債権額の確定
step6 再生計画案の作成
step7 ●小規模個人再生の場合→再生計画案の付議決定
●給与所得者等再生手続の場合→意見聴取手続の開始決定
step8 再生計画認可決定・確定

自己破産

自己破産

新たな人生をゼロからスタート
破産とは、どうしても借金等を支払えなくなった場合にする債務整理で、裁判所を通してそれらを帳消しにしてもらうためにとる最後の手段です。 債務者自身が申し立てる場合を自己破産と呼びます。
『八方手を尽くしたが、もう返せるお金がない』
『この先、返すお金を捻出できる見込みもない』
ご自身の努力ではもはやどうすることもできず、日々の取り立てに困り果てている・・・
このような状況の中でも、『借りたものは返すのが当たり前だ』と自分に厳しく言い聞かせ、そのために苦しんでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろんその気持ちを持ち続けるのは、人として大切なことだと思います。
しかし、『借りたものは返す』という理想を貫くがために、ヤミ金に手を出して返済に充てるようなことであれば、家族に迷惑を掛けるだけでなく、社会的にも違法なことを助長することになってしまいます。
なんとかがんばって返そうと考える気持ちは理解できます。むしろそれは尊重すべきことでしょう。
ただ、支払えない状況が状況である場合、債務整理として自己破産を選択することができることを考えていただきたいのです。
一般的には、自己破産という言葉のイメージはよくありません。自己破産をすれば、『すべてを失う』だとか、『人生終わってしまう』などのように捉えている方が多いのが実情でしょう。
しかし、自己破産をしても生活に必要なものは取り上げられないし、一定の財産は保持することができます。そして何よりも、過去の借金を清算して人生を再出発できるのが、本人にとって前向きな制度だと捉えることができます。
当司法書士事務所としては、自己破産に対する誤解を解き、人生の再スタートをきっていただく応援をいたします。 

自己破産(同時廃止)ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
お伺いさせていただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。
悩むよりまずはご相談をおすすめします。

step2

ご依頼

残債務の額、借入先、いつからの借り入れか、などについておうかがいします。
契約書、取引の履歴の記録された書類などがありましたらご持参ください。

step3

受任通知の送付

司法書士が債権者に受任をした旨(取引履歴の開示請求を含む)の債務整理開始の通知文を送ります。

step4

借金の引き直し計算

債権者から開示された取引履歴に基づいて計算し直します。
なお、この時点で自己破産せずに、任意整理による解決を望めることが判明する場合もあります。 

step5

自己破産申立書の作成

裁判所に提出する自己破産申立書を、当司法書士事務所が作成します。
ご依頼者の方にご用意いただく書類について、こちらからお伝えします。

step6

自己破産の申立て

自己破産申立書を裁判所に提出します。

step7

破産審尋

ご本人が裁判官の面談を受けることになります。この時、破産に至るまでの経緯などが聞かれます。
なお、裁判所によっては、審尋を行わないこともあります。

step8

破産手続開始決定

ご本人が自己破産できる状況(支払不能)であることなど破産開始決定の要件の有無を裁判所が審査し、要件を満たしている場合は破産手続開始の決定を行います。
この時点ではまだ、借金から解放されたことにはなりません。 

step9

免責審尋

免責、つまり借金の『責任を免れる』ことができるかどうかを判断するために行われます。
なお、裁判所によっては、審尋を行わないこともあります。

step10

免責許可決定から確定へ

免責決定が確定すると、非免責債権を除いて、債務の全部から解放されることなります。

免責決定が確定しても、免責してもらえない債権(非免責債権)とは?

以下で示した7種類の債権については、免責してもらえません。
1.租税等の請求権
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求
3.破産者が故意・重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求
4.夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、親族間の養育義務などに係わる請求権
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7.罰金等の請求権   

債務整理に関する司法書士の費用(税別・分割払い可)

和解交渉 一社につき
20,000円
個人再生(住宅特則なし) 250,000円〜
個人再生(住宅特則あり) 300,000円〜
破  産 200,000円〜

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