相続登記Q&A
相続登記は誰がすることになりますか? |
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遺産分割協議等により権利を承継取得することになった相続人が登記申請をします。 なお、共有名義により権利を承継する場合は、その相続人のうち一人からでも相続登記の申請をすることは可能です。 もっとも、この場合、登記申請人でない者に対して登記識別情報(従来でいう権利証)が発行されないことから、権利を承継する相続人全員から登記申請することをお勧めします。 司法書士に登記申請を依頼される場合も、登記申請人の全員から司法書士に委任をすることになります。 |
法定相続人にあたるのは具体的に誰ですか? |
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法定相続人となる方は以下のとおりです。 ⇒亡くなった方に配偶者がいるケース 配偶者+第一順位である子、孫など※1 配偶者+第二順位である親、祖父母など※2 配偶者+第三順位である兄弟姉妹、甥姪※3 ⇒亡くなった方に配偶者がいないケース 第一順位である子、孫など※1 第二順位である親、祖父母など※2 第三順位である兄弟姉妹、甥姪※3 先順位の者がいない場合や全員が相続放棄をしている場合、 次順位の者が法定相続人となります。 ※1 第一順位の子が相続開始以前に死亡している場合は、孫が子に代わって法定相続人となります。 ※2 第二順位の親、祖父母については、亡くなった方に、より近い世代である方を優先することになります。例えば亡くなった方の父が生存していて、母が生存していないケースでは、母方の祖父母が生存している場合でも母方の祖父母は法定相続人とはなりません。 ※3 第三順位の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合は甥や姪が兄弟姉妹に代わって法定相続人になります。 |
法定相続分と異なった持分で、相続登記ができますか? |
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可能です。 例えば、遺産分割協議により、不動産すべてを一人が承継することに相続人全員が合意をすれば、その方だけが名義人となる相続登記をすることも可能となります。 |
法定相続分と異なった持分で、相続登記ができますか? |
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可能です。 例えば、遺産分割協議により、不動産すべてを一人が承継することに相続人全員が合意をすれば、その方だけが名義人となる相続登記をすることも可能となります。 |
相続登記はいつまでにする必要がありますか? |
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相続税の申告と納税が相続開始から10ヶ月以内にする必要があるのに対し、相続登記についてはいつまでにしなければならないという決まりはありません。 もっとも、長い間、放置しておくと二次相続がおこることで相続人の数が増え、遺産分割協議が まとまらないことにもなりかねず、結果、相続登記ができなくなるおそれも出てきます。 また、相続により権利取得することになった不動産であっても相続人自らに名義を書き換えていない状態では売却等による権利移転登記ができず、せっかくの売却等の機会を逃してしまうことにもなりかねません。 したがって、早い段階で名義を書き換えておくことをお勧めします。 |
相続登記をする際に、登録免許税はいくら必要となりますか? |
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相続による所有権移転登記の場合 不動産の固定資産評価額×1000分の4=登録免許税となります ※固定資産評価額は1,000円未満切り捨て ※登録免許税は100円未満切り捨て |
相続登記のために遺産分割協議をしたいのですが、法定相続人全員が一同に会する必要はありますか? |
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遺産分割協議書を持ち回りによって署名捺印することでも可能です。 また、遠方に相続人が多数いる場合などは、遺産分割協議書を郵送等でやりとりすることが困難となることから、各相続人に遺産分割協議が成立したことをそれぞれに証明してもらう方法等で代えることもできます。 |
法定相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議をするためにどのような手続きが必要となりますか? |
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未成年者は、原則として単独で法律行為をすることができません。 代わりに、親権者などの法定代理人が遺産分割等の法律行為をすることになります。 もっとも、未成年者の親権者などが同じ相続人である場合は、お互いの利害が衝突している状態となるので、未成年者に代わって遺産分割協議をすることができません。 この場合、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その者が未成年者に代わって遺産分割協議をすることになります。 |
法定相続人の中に認知症などにより判断能力が十分でない者がいる場合、遺産分割協議をするためにどのような手続きが必要となりますか? |
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法定相続人として判断能力が十分でない方がいる場合、その方の利益を保護するために、成年後見などの手続きが必要となります。 具体的には家庭裁判所に成年後見(保佐、補助)の申立てをし、その方のために成年後見人等を選任してもらうことになります。 一方で、既に成年後見人等が選任されているケースで、本人と成年後見人等が同じ相続人である場合は、前記で説明したのと同様に両者の利害が対立している状態となるので、本人のために家庭裁判所で特別代理人の選任手続きが必要となります。 |
法定相続人の中に行方不明の者がいる場合、遺産分割協議をするのにどのような手続きが必要となりますか? |
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遺産分割協議の成立は、相続開始後に認知によって相続人となった者を除き、相続人全員(包括受遺者、相続分譲受人がいる場合はその者を含む。)の合意が必要となります。 したがって行方不明の相続人がいる場合でも、その存在を無視することはできず、その相続人の権利を保護するために家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て代わりに遺産分割協議に参加することになります。 |
故人の子が相続開始後に亡くなった場合、孫に直接、名義書き換えができますか? |
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第一の相続開始後、名義書き換えをしないうちに第二の相続が開始することを数次相続と呼びます。 この場合、中間の相続が単独相続であるなら、第一の相続についての故人の名義を直接現在の相続人に相続登記することが認められています。 例えば、中間の相続人が子一人しかいない場合や、一人を除く中間の相続人が全て相続放棄した場合や、遺産分割協議によって中間の相続人である子が単独相続した場合などは、直接、孫に相続登記をすることが可能となります。 |
故人の子が相続開始以前に亡くなっている場合、 孫に直接、名義書き換えができますか? |
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相続開始以前に既に相続人となるべき者が亡くなっている場合は、前記とは異なって代襲相続の問題となります。 この場合、子と同順位で、かつ同じ相続分で子の直系である孫が子に代わって相続権を有することになります。 したがって、登記についても直接、孫に名義を書き換えることが可能となります。 |
故人の子が相続開始以前に亡くなっていて、子に配偶者がいるケースでは、故人の遺産について子の配偶者に相続権はありますか? |
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前記で説明したように、この場合、故人の子についての相続権は孫に代襲されることになります。 したがって、故人の遺産について子の配偶者は、相続権を有しないことになります。 一方で、子の遺産については、配偶者として法定相続人に該当するので、この分については相続権を有することになります。 |
亡くなった者が所有していた不動産が全国各地にある場合でも、相続登記の依頼をすることができますか? |
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もちろん可能です。 権利証及び固定資産課税通知書もしくは評価証明書などにより、不動産の所在、地番等が確認できれば、遠方の物件でもお任せいただけます。 その場合でも必ず、司法書士がご依頼者に会い、意思確認のうえ手続きを進めるようにしています。 |
遺産分割協議により不動産を承継することになった相続人が海外に在住している場合、日本に住所を有せず、印鑑証明書は発行されませんが、それでも相続登記はできますか? |
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現地にある日本領事館に行って、遺産分割協議書に署名したものが本人の署名である旨の証明書を発行してもらいます。 また住所証明書として住民票に代わる在留証明書も現地の日本領事館で発行してもらうことになります。 それらを相続の登記申請の際に添付すれば可能です。 |
亡くなった者が外国人で、日本国内に遺産として不動産がある場合、相続の登記手続きはどうなりますか? |
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亡くなった外国人の本国法により、法定相続人や相続分、遺産分割協議の方法などが決まります。 もっとも、その本国法で相続財産の所在地の法律によるとしている場合は、日本の法律によることになります。 なお、相続による権利移転の登記手続きは不動産が日本にある場合、日本の不動産登記法によります。 |
亡くなった者が日本人で、相続人が外国人の場合、相続の登記手続きはどうなりますか? |
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不動産を相続により権利取得するのが外国人であっても、亡くなった方が日本人であるので、 法定相続人や相続分、遺産分割協議の方法などは日本の法律に基づくことになります。 相続の登記手続きについても同様です。 |
亡くなった者の子に胎児がいる場合、胎児名義で相続登記ができますか? |
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胎児は、相続に関しては既に生まれたものとみなされます。 胎児が亡くなった者の子であれば、胎児も相続人となるので、胎児名義で相続登記をすることが認められています。 ちなみに「亡A妻B胎児」といった名義で登記され、生まれてから住所氏名の変更登記をすることになります。 もっとも胎児の出生前は、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児を含めた遺産分割協議はできないとされています。 |
相続財産の中に農地があり、相続により農地を取得する場合、農地法の許可を受ける必要はありますか? |
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農地法の許可は必要ありません。 ただし、農業委員会に、相続により権利を承継したことについて届け出る必要があります。 |
登記上、故人が表題部所有者として記載されているのみで、権利の登記がされていない状態の家屋についても相続の登記はできますか? |
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可能です。 亡くなった方について権利の登記をせずとも、直接、相続人名義に権利の登記をすることが可能です。 |
登記識別情報とは何ですか? |
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登記識別情報とは、従来でいう権利証の役目を果たすもので、平成17年3月7日の新不動産登記法の施行により導入されたものです。 具体的には登記完了の際に申請人自らが登記名義人となった場合にその申請人に対して通知される12桁の英数字で、A4の書面に記入され、その箇所に目隠しシールが貼られた状態で法務局から発行されます。 取得した不動産を後に売却等する場合、その12桁の英数字の情報を法務局に提供して登記手続きすることになります。 |