自己破産Q&A|相続のことなら滋賀県守山市にある東出司法書士事務所にお任せください

東出司法書士事務所
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自己破産Q&A

質問 家族に内緒で手続きできますか。
回答 ご家族から借金している場合などを除き、裁判所から家族宛に通知されることはありません。
しかし、本人宛の通知が裁判所から自宅に届くと、家族にわかってしまうということもありえます。 
質問 自己破産すると、家族に影響があるでしょうか?
回答 基本的にはありません。もし、家族の誰かに請求がきても、支払う必要はありません。もっとも、ご家族が保証人になっている場合は、債権者から請求されることになります。
質問 自己破産すると、離婚しなければなりませんか?
回答 自己破産しても、離婚する必要はありません。
質問 自己破産すると、保証人に迷惑がかかりませんか?
回答 自らが自己破産してその後免責されても、保証人の支払義務までも消えることにはなりません。
質問 自己破産すると、今までどおりの生活を続けられなくなるのですか?
回答 自己破産する者の日常生活に必要な家財道具(衣類・家具・台所用品日常電化製品等)は処分の対象とならないので、今までどおりの生活を続けることは十分に可能です。
ただし、本人が所有するお住まいであれば、処分が決まった時点で出て行くことになります。

質問 自己破産した場合、制限される職業はありますか?
回答 法律では破産した場合には資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。
身近なところでいえば、警備員、保険の代理店(外交員)などです。
もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します。
質問 自己破産したら、家財道具は全て処分しないといけないのでしょうか?
回答 生活に必要な家財道具は手放す必要がありません。しかし、不相当に高価な家財は処分を要する場合が多いでしょう。
質問 自己破産すると、賃貸住宅(アパート・マンション)から出て行かないといけないのでしょうか?
回答 基本的にはその必要はありません。もっとも、家賃を滞納している場合などは、契約を解除されて、出て行かなければならなくなることもあります。
質問 自己破産した場合、戸籍や住民票にのりますか?
回答 破産したことが、 戸籍や住民票に記載されることはありません。
ただし、市町村役場には破産者名簿というものがあり、それに載ることになります。
質問 自己破産すると、借金を返済しなくてよくなるのですか?
回答 破産するだけでなく、免責決定を受けることで借金を払わなくてもよくなります。
 
質問 ブラックリストにのると、新たな借入ができなくなるのですか?
回答 信用情報機関に事故情報がおよそ5年〜7年の間のります。この間、貸金業者等からの借り入れは基本的にできなくなります。
クレジットカードについても利用できなくなります。

 
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