自己破産Q&A
家族に内緒で手続きできますか。 |
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ご家族から借金している場合などを除き、裁判所から家族宛に通知されることはありません。 しかし、本人宛の通知が裁判所から自宅に届くと、家族にわかってしまうということもありえます。 |
自己破産すると、家族に影響があるでしょうか? |
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基本的にはありません。もし、家族の誰かに請求がきても、支払う必要はありません。もっとも、ご家族が保証人になっている場合は、債権者から請求されることになります。 |
自己破産すると、離婚しなければなりませんか? |
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自己破産しても、離婚する必要はありません。 |
自己破産すると、保証人に迷惑がかかりませんか? |
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自らが自己破産してその後免責されても、保証人の支払義務までも消えることにはなりません。 |
自己破産すると、今までどおりの生活を続けられなくなるのですか? |
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自己破産する者の日常生活に必要な家財道具(衣類・家具・台所用品日常電化製品等)は処分の対象とならないので、今までどおりの生活を続けることは十分に可能です。 ただし、本人が所有するお住まいであれば、処分が決まった時点で出て行くことになります。 |
自己破産した場合、制限される職業はありますか? |
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法律では破産した場合には資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。 身近なところでいえば、警備員、保険の代理店(外交員)などです。 もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します。 |
自己破産したら、家財道具は全て処分しないといけないのでしょうか? |
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生活に必要な家財道具は手放す必要がありません。しかし、不相当に高価な家財は処分を要する場合が多いでしょう。 |
自己破産すると、賃貸住宅(アパート・マンション)から出て行かないといけないのでしょうか? |
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基本的にはその必要はありません。もっとも、家賃を滞納している場合などは、契約を解除されて、出て行かなければならなくなることもあります。 |
自己破産した場合、戸籍や住民票にのりますか? |
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破産したことが、 戸籍や住民票に記載されることはありません。 ただし、市町村役場には破産者名簿というものがあり、それに載ることになります。 |
自己破産すると、借金を返済しなくてよくなるのですか? |
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破産するだけでなく、免責決定を受けることで借金を払わなくてもよくなります。 |
ブラックリストにのると、新たな借入ができなくなるのですか? |
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信用情報機関に事故情報がおよそ5年〜7年の間のります。この間、貸金業者等からの借り入れは基本的にできなくなります。 クレジットカードについても利用できなくなります。 |