成年後見
判断能力が十分でないと、不動産や預貯金の管理をしたり、介護施設への入所契約をしたりすることができず、日常生活を送るうえで様々な問題が出てきます。
また、悪質な業者にだまされ、不必要な商品を購入する契約をさせられたりして、不利益を被るおそれもあります。
そこで成年後見人が、判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
成年後見の種類
法定後見は、すでにご本人の判断能力が十分でない場合に利用されるのに対し、任意後見は、ご本人の元気な間に、将来、判断能力が衰えたときに備え、今から準備をしておきたい場合に利用されます。
【法定後見制度】 | 【任意後見制度】 |
すでに判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。 その程度によって、後見だけでなく、保佐、補助の制度に分かれています。 |
判断力が衰える前に、将来、ご自身を支援してくれる人や、支援の内容をあらかじめ決めて、支援してくれる人(任意後見人)とのあいだでそれらについて、公正証書による契約を結びます。 ご自身の判断能力が十分でなくなった段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をして、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じます。 任意後見契約には3つの形式があります。 ■『将来型』・・・ 今のところ元気だが、将来に備えて契約だけ結んでおく。 ■『即効型』・・・まだ契約を結ぶ判断能力はあるが、体調により判断能力が低下するかもしれないので、すぐに任意後見監督人を選任してもらい、速やかに支援を開始してもらう。 ■『移行型』・・・「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」を同時に結び、判断能力の低下前はその委任契約に基づいて支援してもらい、判断能力の低下後は任意後見契約により任意後見人として支援してもらう。同時に「見守り契約」をする場合もある。 |
法定後見申立代行 ご依頼の流れ
step1 |
ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
成年後見申立書作成 成年後見人(または保佐人・補助人)申立書を当司法書士事務所が作成します。 |
step3 |
成年後見申立 家庭裁判所に、後見・保佐・補助のいずれかの類型の審判の申立書を提出します。 |
step4 |
調査・鑑定 申立人、ご本人、成年後見人候補者等に対し、家庭裁判所の調査官が事情を聴き取ったり、親族への照会を行ったりすることになります。 |
step5 |
審判 家庭裁判所の裁判官が、適格な人を成年後見人(または保佐人・補助人)に選任します。 |
step6 |
法定後見の支援開始 成年後見人(または保佐人、補助人)によるご本人の支援開始です。 |
任意後見制度
step1 |
ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
任意後見契約の内容決定 当司法書士事務所が、任意後見契約の案を作成し、ご本人と任意後見人になる方に内容について確認をしていただきます。 |
step3 |
任意後見契約の締結 ご本人と任意後見人が、公正証書による任意後見契約を結びます。 |
step4 |
任意後見監督人の選任申立 ご本人の判断能力が十分でなくなってきた段階で、ご本人の同意を得て家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立てをします。 |
step5 |
任意後見の支援開始 家庭裁判所が、任意後見監督人を選任します。 |
法定後見の申立代行に関する司法書士の費用(税別)
法定後見の申立代行 司法書士報酬 | 90,000円〜 |