相続のことなら滋賀県守山市にある東出司法書士事務所にお任せください

東出司法書士事務所
相続・遺言・登記のご相談窓口

相続登記

相続登記

遺産分割

法定相続情報証明制度

ご親族が亡くなると、様々な手続きが必要になってきます。
相続の手続きにかかわる機会が今までになくて、戸惑いを感じている方は、まず以下で示した手続きをご確認ください。相続手続きとして不動産(家や土地)の相続登記や、以下で示した家庭裁判所への相続放棄手続きなどについてお気軽にお問い合わせください。

相続手続き拡大表示

相続登記 先代の名義を書き換える

相続登記

ご家族が亡くなると、葬儀の手配等に追われて悲しんでばかりいられない状態が続きます。これらが一段落すると改めて悲しみに浸り、おのずと故人の生前を偲ぶようになってくるものではないでしょうか。
もっとも、遺された者にとっては、故人を想うだけでなく、今後の自らの生活についても現実に考えていかねばなりません。また、相続人の間で故人の遺産をどのように分けるかを決め、具体的な相続手続をすることにもなります。
例えば、故人名義の不動産を相続人の誰が引き継ぐかを決め、法務局で相続登記をするのもご自身にとって大切な手続きとなります。 もっとも、いつまでに相続登記をしなければならないという決まりはなく、長年放っておいても罰則を受けることはありません。
ですが、そのまま放置しておくと後々、面倒なことが起こりやすくなります。

相続登記

たとえば、相続人のうち誰かが亡くなると、相続人の数がいたずらに増えて、相続人全員による署名捺印が困難となり、結果として相続登記ができなくなるおそれがあります。
また相続登記を済ませていない状態では、事実上、当該不動産を売却することも金融機関からお金を借り入れて当該不動産に抵当権を設定することもできません。 早めに済ませておけば、スムーズに手続きができたところを、タイミングが合わず、これらの機会を逃してしまうことにもなりかねません。
時間が経てば経つほどそういったリスクが大きくなることから、できるだけお早めに相続登記を済ませておくことをお勧めします。
戸籍等証明書の取り寄せ
当司法書士事務所では、相続登記のご依頼により、必要となる戸籍等証明書について、職権により取り寄せを行っています。
この戸籍等は、随分と昔のものになれば達筆で、同じ日本語でも読み取りが困難なものもあり、これらを紐解いてすべて集めていくのは骨のおれる作業となります。
したがって、専門家である司法書士に任せておくのが無難といえます。

相続登記 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
また、相続登記に関するご質問も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

step2

ご依頼

市区町村から送付されている固定資産課税明細書などの資料や、権利証を拝見し、相続財産である家や土地の概要を確認いたします。
また、ご事情をお伺いしたうえで、法定相続人のことや、今後の登記手続きの流れについてご説明いたします。

step3

戸籍等の取り寄せ

司法書士が相続登記に必要となる戸籍等の証明書を職権で各市区町村に交付請求致します。
取り寄せた戸籍等により、法定相続人について確認をします。

step4

遺産分割協議書作成

法定相続人の方全員で、それぞれの遺産を誰が承継するのか協議して、正式に決めていただきます。
その後、確定した協議内容について当司法書士事務所が遺産分割協議書を作成します。

step5

遺産分割協議書に署名・押印

法定相続人である全ての方に、遺産分割協議書に署名・押印(実印)していただきます。
印鑑登録証明書を各1通ご用意いただきます。

step6

登記申請

当司法書士事務所において、オンライン申請をします。

step7

登記完了

登記が完了した時点で、登記識別情報(従来でいう権利証)や登記完了証、相続関係説明図などを、お渡しさせていただきます。

遺産分割 具体的に財産を分ける

遺産分割

遺産分割協議は、故人の遺した個々の財産について、具体的に誰が何を引き継ぐのかを話し合いで決めることをいいます。
■遺産分割の当事者⇒相続人・包括受遺者・相続分譲受人等です。
●相続人中、判断能力が十分でない方がいる場合⇒成年後見人を家庭裁判所で選任
成年後見人のページへ
●相続人中、未成年者とその親権者がいる場合⇒特別代理人を家庭裁判所で選任
特別代理人のページへ
●相続人中、行方不明の方がいる場合⇒不在者財産管理人を家庭裁判所で選任
不在者財産管理人のページへ

遺産分割の方法

(1)現物分割(2)代償分割(3)換価分割(4)共有 などがあります。
当司法書士事務所においては、相続登記を視野に入れて、相続人の間で成立した遺産分割協議について、遺産分割協議書の作成委託を受けています。
遺産分割協議書自体、これでなければならないという様式が存在するわけではないですが、相続登記のことを考えると登記のプロフェッショナルである司法書士にご依頼されることをお勧めします。

相続手続に関する司法書士の費用(税別)

相続登記 35,000円〜
遺産分割協議書作成 10,000円〜
相続関係説明図作成 5,000円〜
※不動産の価格、物件数によって変動します。
※その他、登録免許税等の実費が必要となります。

法定相続情報証明制度

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滋賀県の管轄法務局(不動産登記)

滋賀県の管轄法務局

家や土地について、相続などにより名義を書き換える場合、これら不動産登記の手続きは法務局(登記所)ですることになっています。
具体的には、それぞれの不動産の所在地について、決められた管轄法務局(登記所)に登記手続きをすることになります。
滋賀県内にある不動産についての管轄法務局(登記所)は次のとおりです。
不動産の所在地 管轄法務局 住所
大津市
草津市
守山市
栗東市
野州市
大津地方法務局 滋賀県大津市京町三丁目1番1号
甲賀市
湖南市
大津地方法務局
甲賀支局
滋賀県甲賀市水口町水口5655番地
東近江市
近江八幡市
蒲生郡日野町
蒲生郡竜王町
大津地方法務局
東近江出張所
滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
彦根市
犬上郡豊郷町
犬上郡甲良町
犬上郡多賀町
愛荘町
大津地方法務局
彦根支局
滋賀県彦根市西今町58番地3
長浜市
米原市
大津地方法務局
長浜支局
滋賀県長浜市八幡東町253番地4
高島市 大津地方法務局
高島出張所
滋賀県高島市今津町住吉一丁目3番地1

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