会社登記
会社設立
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お気軽にお問い合わせください。
会社設立登記 ご依頼の流れ
step1 |
ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
商号調査 設立予定の会社の本店所在場所に同一商号をもつ会社がすでに存在する場合、登記ができません。また同一市町村内に同一・類似の商号を持つ会社が存在する場合、後に法的紛争に発展しかねないので事前に商号調査を必要とします。 |
step3 |
代表社印の発注 法務局に届けるための会社の代表者印を発注していただきます。 |
step4 |
定款の作成 商号・本店所在地・会社の事業内容・出資金・役員の選び方など、会社の基本的なルールとなる定款を作成します。 |
step5 |
定款の認証 作成した定款について、公証人の認証を受けます。当司法書士事務所においては、電子認証を受ける手続きをする結果、収入印紙代4万円が不要となります。 |
step6 |
預金口座開設 会社設立に際し、出資者である発起人のうち一人に新たに個人名義の預金口座を開設していただきます。 |
step7 |
発起人の払込み 発起人それぞれが、開設された預金口座に出資金を払込みます。 |
step8 |
書類に押印 必要書類作成後、役員等に押印していただきます。 |
step9 |
登記申請 当司法書士事務所において、法務局に登記申請をします。 |
役員変更
これら役員等が就任・辞任をした場合だけでなく、任期満了後に再任した場合にも変更登記が必要です。
貴社のご依頼により、当司法書士事務所が役員等変更登記について全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
役員変更登記 ご依頼の流れ
step1 |
ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
株主総会の承認 取締役の選任について、株主総会の承認を得ていただきます。 |
step3 |
取締役の就任承諾 株主総会で取締役に選任された方に就任承諾を得ていただきます。 |
step4 |
書類に押印 代表取締役等に必要書類への押印をしていただきます。 |
step5 |
登記申請 必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。 |
商号・目的変更
貴社のご依頼により、当司法書士事務所が商号・目的変更登記について全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
商号・目的変更登記 ご依頼の流れ
step1 |
ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
商号変更 変更後の商号と同一商号の会社が同一本店所在場所に存在する場合は、登記ができません。また、同一市町村内に、同一・類似商号の会社が存在する場合について後に法的紛争に発展しかねないことから、事前に商号調査を必要とします。 |
step3 |
株主総会の承認 会社の『商号』や『目的』は定款に規定されています。従って、商号や目的を変更する場合、定款変更手続として株主総会の承認(特別決議)を得る必要があります。 |
step4 |
書類に押印 代表取締役等に必要書類への押印をしていただきます。 |
step5 |
登記申請 必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。 |
本店移転
貴社のご依頼により、当司法書士事務所が本店移転登記について全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
本店移転登記 ご依頼の流れ
step1 |
ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
商号変更 変更後の商号と同一商号の会社が同一本店所在場所に存在する場合は、登記ができません。また、同一市町村内に、同一・類似商号の会社が存在する場合について後に法的紛争に発展しかねないことから、事前に商号調査を必要とします。 |
step3 |
取締役会・株主総会の承認 貴社の定款の規定と、本店の移転先によって手続がかわってきます。 |
step4 |
書類に押印 代表取締役等に必要書類への押印をしていただきます。 |
step5 |
登記申請 必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。 |
有限会社から 株式会社へ移行
一から株式会社を設立するよりも簡易な登記手続により、株式会社へと会社形態を変更することが可能です。
会社法施行前は、株式会社の資本金が1000万円以上必要となっていました。
このように資本金についての制限がなくなったことにより、有限会社が現在の資本金を維持したままでも、株式会社に移行することができるように なりました。
以前、有限会社を設立された方で、株式会社の資本金1000万円が高いハードルとなっていた方にとっても、株式会社への移行手続を行うことによって株式会社として活動することができます。
このホームページをご覧になって株式会社への移行手続について検討されるようになった方は、お気軽にお問い合わせください。当司法書士事務所において、ご依頼により貴社を全面バックアップしていきます。
募集株式発行
@既存の株主から出資を受ける『株主割当』
A株主以外の第三者から出資を受ける『第三者割当』
※既存株主の出資比率が変わるような増資も、Aの第三者割当となります。
増資の手続きは、会社の機関に応じて、スケジュール管理が重要です。
当司法書士事務所では、募集株式発行(増資)のご相談、書類作成、登記手続まで対応、サポートいたします。
解散・清算
もっとも、『解散登記』をしただけでは、会社は消滅しません。
解散すると、原則として営業活動ができなくなるものの、清算手続が終了するまで同一の法人格として存続することになります。
会社は清算手続が終了して、『清算結了登記』をした時点で、登記上から消滅することになります。
解散登記・清算人登記・清算結了登記 ご依頼の流れ
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ご相談 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
株主総会決議(解散など) 株主総会の特別決議により、会社の解散について承認を得ます。同時に株主総会で、清算人の選任決議をすることもできます。 |
step3 |
必要書類作成・債権者に対する官報公告、通知催告 『解散登記』、『清算人登記』について必要となる書類を作成します。一方で、解散後、会社の債権者に対して自らの債権を申し出るよう2ヶ月以上の期間を定め、官報公告をするための準備をします。知れている債権者には別途、通知催告も必要です。 |
step4 |
登記申請(解散登記、清算人登記) 必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。 通常、解散登記と清算人選任、就任登記は同時にすることになります。 |
step5 |
清算手続 解散後、会社は清算手続に入ります。清算人の仕事として、まだ終わっていない事務処理、債権の取立て、債務の弁済(原則、官報公告期間経過後)、残った財産の株主への分配をすることになります。 |
step6 |
株主総会の決議(決算報告) 清算手続等について決算報告を株主総会に提出し、承認を得ます。この承認については、普通決議の承認を受けることになります。 |
step7 |
必要書類作成 『清算結了』に関する登記について必要書類を作成します。 |
step8 |
登記申請(清算結了) 清算結了について司法書士が登記申請をします。これにより、会社登記は閉鎖されることになります。 |