特別代理人
利益相反行為について
未成年者は親権者等の同意がない限り、原則として法律行為をすることができません。代わりに親権者等が法定代理人として未成年者の法律行為をすることになります。
では、亡くなった方の遺産分割協議の際、相続人の中に、未成年者と親権者(親等)がいるようなケースではどうでしょうか。
では、亡くなった方の遺産分割協議の際、相続人の中に、未成年者と親権者(親等)がいるようなケースではどうでしょうか。
この場合、法律行為として遺産分割をするうえで、お互いの利害が衝突している状態となります。親権者においては法定代理人として未成年者の利益を保護する立場にあるところ、自らの利害のためにも行動していくことになってしまいます。
これを利益相反行為と呼びますが、この場合、親権者は、未成年者に代わって、当該遺産分割協議を成立させることができません。未成年者の利益を犠牲にして、親権者自らの利益を優先させるおそれがあるからです。
そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をして未成年者の利益保護を図ります。
以上については、成年後見人と成年被後見人との間でも同じことがいえます。
遺産分割協議以外のケースで、例えば下記のようなケースなどにも特別代理人の選任手続が必要となります。
これを利益相反行為と呼びますが、この場合、親権者は、未成年者に代わって、当該遺産分割協議を成立させることができません。未成年者の利益を犠牲にして、親権者自らの利益を優先させるおそれがあるからです。
そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をして未成年者の利益保護を図ります。
以上については、成年後見人と成年被後見人との間でも同じことがいえます。
遺産分割協議以外のケースで、例えば下記のようなケースなどにも特別代理人の選任手続が必要となります。
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特別代理人選任 ご依頼の流れ
step1 |
お問い合わせ 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。 |
step2 |
ご依頼 当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がからお伺いすることによって、特別代理人選任申立書作成について、正式にご依頼を受けることになります。 |
step3 |
書類収集 特別代理人選任申立に必要となる書類を集めます。 |
step4 |
特別代理人選任申立書の作成 当司法書士事務所において、特別代理人選任申立書を作成します。 |
step5 |
申立書へ署名押印 ご依頼者にご確認のうえ、署名押印をしていただきます。 |
step6 |
家庭裁判所への特別代理人選任申立 家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。 |
step7 |
特別代理人選任完了 家庭裁判所で特別代理人選任審判書が発行されます。 |
特別代理人選任の申立代行に関する司法書士の費用(税別)
特別代理人選任の申立代行 | 30,000円〜 |
※その他、実費が必要となります。