相続放棄Q&A
相続人が未成年者や成年被後見人である場合、相続放棄の手続きをするにはどうすればよいでしょうか? |
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未成年者の場合なら親権者が、成年被後見人の場合なら成年後見人が、法定代理人として相続放棄の手続きをします。 この場合、これら『法定代理人が未成年者や成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時』から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをすることになります。 もっとも、親権者などが同じ相続人で、自らの相続放棄をせずに未成年者などの相続放棄をする場合は、未成年者の利益を犠牲にしかねないので、代理して手続きすることができません。 そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をして特別代理人を選任してもらい、その者が未成年者などに代わって相続放棄の手続きをすることになります。 |
故人の相続人が配偶者と子2人のケースで、全員が相続放棄をすると相続財産(借金などのマイナス財産を含む)は誰が承継することになりますか? |
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配偶者と第1順位の相続人である子2人が相続放棄をすると相続開始時(亡くなった時)にさかのぼり、相続人ではなかったことになります。 その結果、第2順位の相続人である故人の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となって、相続財産を承継することになります。 さらに第2順位の直系尊属が健在でない場合や、相続放棄をした場合は第3順位の相続人である兄弟姉妹が承継することになります。 |
前記のケースで第3順位の相続人である兄弟姉妹も相続放棄をした場合、相続財産はどうなりますか? |
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第3順位の相続人が相続放棄をすると相続人が不存在の状態となり、プラス財産とマイナス財産を清算して、それでも相続財産が残っている場合は、特別縁故者に財産分与するか国庫に帰属されることになります。 |
故人の相続人が相続放棄をしないまま亡くなってしまった場合、相続人の相続人はその分につき相続放棄をすることができますか? |
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故人の相続人が相続放棄・承認のいずれもせずに相続放棄の熟慮期間中に亡くなった場合、相続人の相続人はその分につき自己が相続人となったことを知ったときから原則3ヶ月以内に相続放棄の申述手続きをすることができます。 一方、故人の相続人が、相続放棄の熟慮期間経過後に亡くなっている場合は、生前に承認した事実がなくても、相続を承認した状態(法定単純承認)で亡くなったことになるので、その分についての相続放棄はできないことになります。 もっとも、この場合、故人の相続人が亡くなったことについての相続放棄をすることで故人と故人の相続人の遺産を引き継がないようにすることができます。 |
相続人が複数いる場合、相続放棄ができる期間はどうなりますか? |
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相続放棄の熟慮期間は相続人ごとに進行することになります。 したがって、それぞれの相続人は他の相続人の熟慮期間経過の影響を受けることはありません。 |
相続開始前に相続放棄の申述手続きをすることはできますか? |
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できません。 これに対して、遺留分放棄については、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得ることにより手続きをすることができます。 (相続開始後は家庭裁判所の許可不要) |
相続放棄をした後にこれを取り消すことはできますか? | |
相続放棄について、取消原因が存在するときは家庭裁判所に取り消しの申述をすることにより取り消すことができます。 たとえば、相続放棄の申述手続きを成年被後見人が自らした場合、成年被保佐人が保佐人の同意を得ずにした場合、詐欺や強迫による場合などが取り消しできるケースとなります。 |
故人が生前に知人の借金の連帯保証人になっていましたが、ある日突然、サラ金から相続人である私に借金の請求書がきました。 この場合支払わなければなりませんか? |
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知人の借金が返済されていない状態であれば、故人の保証債務は相続の対象となります。したがって、時効等を主張できない場合は、相続放棄等の手続きを得ない限り、法定相続分の割合で支払わなければならないことになります。 |
死亡保険金の被保険者が故人であり受取人が相続人の場合、相続放棄をしたら保険金は受け取れなくなりますか? |
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死亡保険金は受取人固有の権利とされていることから、相続放棄をしても受け取れることになります。 |
相続開始後、故人の財産を処分してしまった場合、相続放棄はできなくなってしまいますか? |
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相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続を承認したものとみなす、と民法に規定されています。 法定単純承認にあたるかどうかの問題ですが、これにあたる場合は、相続放棄ができないということになってしまいます。 もっとも、この規定が適用されるには、判例で『相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、少なくとも相続人が故人が亡くなった事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する』としています。 このことから、相続開始の事実を相続人が知るよしもないケースでは、相続財産の処分によって法定単純承認とみることはできないことになります。 ですが、相続財産の処分については、相続の単純承認をしない限り、本来、してはならない行為であり、また、第三者から見て、相続の単純承認をしたと信じても仕方がない行為であるといえます。 したがって、そういった誤解を招く行為はできるだけ避け、相続放棄の手続きの中でマイナスに作用する要因は作らないようにしておくことが賢明であるといえるでしょう。 |