不動産登記
権利の登記
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所有権保存登記 家屋を新築
具体的には、建物の所有者は1ヶ月以内に『建物表題登記(表示の登記)』を行わなければなりません。 もっとも、『建物表題登記』は、建物の物理的状況(構造、床面積等)を表した記録にすぎず、所有者としての権利を保護するものではありません。
所有権保存登記 ご依頼の流れ
step1 |
お問い合わせ・ご依頼 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。 |
step2 |
金融機関等との調整 金融機関から融資を受けられる場合は、通常、新築した建物や土地に抵当権などの担保権を設定することになります。 |
step3 |
必要書類作成 当司法書士事務所において、登記申請に必要となる書類を準備します。 |
step4 |
登記申請 当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。 |
step5 |
登記完了のご報告 登記識別情報通知(従来でいう権利証)や登記完了証などの書類をお渡しします。 |
所有権移転登記 売買
ですが、売買契約をして代金を支払うだけで、はたして自らの権利を保護することができるのでしょうか。
当司法書士事務所では、不動産の取引の安全を確保するために決済現場に立会い、必要書類をチェックしたうえで、その後、迅速に登記申請をさせていただきます。
所有権移転登記 ご依頼の流れ
step1 |
お問い合わせ・ご依頼 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。 |
step2 |
金融機関等との調整 金融機関から融資を受けられる場合は、通常、購入する建物や土地に抵当権などの担保権を設定することになります。 |
step3 |
必要書類作成 当司法書士事務所において、登記申請に必要となる書類を準備します。 |
step4 |
登記申請 当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。 |
step5 |
登記完了のご報告 登記識別情報通知(従来でいう権利証)や登記完了証などの書類をお渡しします。 |
所有権移転登記
贈与・財産分与・その他
贈与契約については、当事者の一方が、自己の財産を相手方に無償で与える意思と相手方がこれを受け入れる意思の合致のみにより成立します。
このことから、契約を撤回されないようにするためにもはやい段階で書面を作成することをおすすめします。
財産分与については、離婚をした一方が相手方に対して財産の分与を請求することができるとされています。
当事者間において財産分与についての協議が調わないとき、あるいは、協議できないときは家庭裁判所に対して、協議に代わる審判を求めることができます。
ただし、離婚をしたときから2年以内に審判の申立をする必要があります。
以上のことを原因とするだけでなく、その他様々なことを原因として所有権の移転登記をします。例えば、
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抵当権・根抵当権設定登記
住宅ローンの借入
金融機関からお金を借り入れる場合
抵当権・根抵当権設定登記 ご依頼の流れ
step1 |
お問い合わせ・ご依頼 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。 |
step2 |
金融機関等との調整 金融機関との間で、司法書士が抵当権などの設定登記について打ち合わせをいたします。 |
step3 |
必要書類作成 当司法書士事務所において、土地や建物に設定する抵当権などの内容をふまえて、登記申請に必要となる書類を準備します。 |
step4 |
登記申請 当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。 |
step5 |
登記完了のご報告 登記完了証などの書類をお渡しします。 |
抵当権抹消登記
住宅ローンの完済
登記されている抵当権が、住宅ローン完済と同時に、自動的に抹消されることはありません。
具体的な手続として金融機関から抹消書類を受け取った後、法務局に抵当権抹消登記申請をしていくことになります。
将来的に住宅を売却することになったり、新たに抵当権を設定したりする場合などは、古い抵当権が放置されているとスムーズに手続きできないおそれがあります。また、金融機関から受け取る抹消書類には、有効期限のあるものもあり、お早めの手続をおすすめします。
当司法書士事務所にご依頼いただければ迅速に対応いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記 ご依頼の流れ
step1 |
お問い合わせ・ご依頼 当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。 |
step2 |
必要書類作成 金融機関から受け取られた抵当権抹消書類一式をお預かりし、当司法書士事務所において、必要書類を準備します。 |
step3 |
登記申請 当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。 |
step4 |
登記完了のご報告 登記完了についての書類をお渡しします。 |
抵当権抹消登記のほかに必要となる登記について
例えば、下記の場合などは、登記申請の件数が複数に及ぶため、手続きがより複雑化します。
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不動産登記に関する司法書士の費用(税別)
所有権移転登記 | 30,000円〜 |
所有権保存登記 | 15,000円〜 |
抵当権設定登記 | 30,000円〜 |
抵当権抹消登記 | 10,000円〜 |
※その他、登録免許税等の実費が必要となります。